名古屋市で住宅やマンションを購入した際、転勤や地元への帰郷などの理由で不動産を手放さなければならない場合が生じることがあります。
不動産を売却する際には、様々な税金がかかると言われていますが、その詳細について把握している方は多くはないと思われます。
この文章では、不動産を売却する際にかかる税金の種類や計算方法、節税の方法について詳しくご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
不動産を売却する際にかかる税金は、主に以下の3つの種類があります。
それぞれについて順に説明します。
まず1つ目は「印紙税」です。
印紙税とは、不動産の売買契約時に発生する税金で、契約書に収入印紙を貼り付けることで支払うことができます。
印紙税は契約金額に応じて税率が変化し、2024年3月31日まで期間限定で軽減税率が適用されています。
具体的には、売却金額が1,000万円から5,000万円までの場合は1万円、5,000万円から1億円までの場合は3万円が課税されます。
印紙税の金額は細かく分かれていますが、軽減税率期間中はしっかりと計算しておくことが重要です。
次に2つ目は「仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税」です。
不動産を売却する際には、自分で買い手を見つけることも可能ですが、一般的には不動産会社に売却を依頼することが多いです。
その際、不動産会社に仲介手数料として報酬を支払う必要があります。
仲介手数料は売却価格に応じて異なり、売却価格が高くなるほど手数料も増加します。
なお、法律で仲介手数料の上限が定められており、売却価格が400万円を超える場合は、売却価格の3%に6万円を加えた金額に消費税が課税されます。
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不動産を売却する際にかかる税金の種類や計算方法、節税の方法について