不動産取得税について、課税される場合とされない場合について詳しく説明します。
不動産取得税が課税されるのは、土地を取得したり、新築や増改築した場合です。
さらに、有償または無償で不動産を取得する場合や、等価交換や贈与を通じて取得する場合も課税されます。
一方、公共の目的で不動産を取得する場合や、相続や法人の合併によって取得する場合には、不動産取得税はかかりません。
参考ページ:不動産 取得 税 中古 住宅 不動産取得税の新築・中古など種類別計算方法を解説!
不動産取得税の計算方法について説明します。
不動産取得税は、取得価格の半額に地方税をかけたものが課税されます。
取得価格とは、土地や建物を取得するために支払った金額です。
取得税率は都道府県によって異なります。
不動産取得税は、取得した各物件ごとに計算されます。
具体的な計算例は様々ですが、上記の式を使って計算を行うことができます。
さらに、不動産取得税について詳しく説明します。
この税金は、不動産の所有権を取得する際にかかるものであり、固定資産評価額に地方税率(一般的には3%)をかけて計算されます。
固定資産評価額は、固定資産課税台帳に記載されている金額が使われます。
ただし、宅地の場合は特別なルールが適用され、税金は評価額の半額になります。
税率は一般的な住宅の場合が3%であり、事務所やオフィス用の住宅を建設する場合は4%の税率が適用されます。
不動産取得税について、課税される場合とされない場合について詳しく説明