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不動産売却に伴う税金の種類と計算方法

不動産売却に伴う税金の種類と計算方法
皆様が一軒家やマンションを購入された後、転勤や地元に戻ることが決まり、お住まいを手放す必要が生じる場合がございます。
このような際、不動産を売却することになりますが、その際には税金がかかることがあると聞かれた方も多いのではないでしょうか。
そこで、今回は不動産を売却する際にかかる税金の種類や相場、計算方法、節税の方法について詳しくご紹介いたしますので、参考にしてみてください。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
不動産売却時にかかる税金は、主に以下の3つの種類がございます。
それぞれについて、詳しく説明いたします。
印紙税 印紙税とは、不動産などの売買契約時に発生する税金のことです。
売買契約書に収入印紙を貼り付け、割印をすることで支払うことができます。
印紙税の金額は契約書に記載された金額に応じて変動し、2024年3月31日までは、軽減税率が適用される期間です。
売却を検討されている場合は、早めの売却をおすすめいたします。
金額は細かく分かれていますが、軽減税率が適用される期間では、1,000万円から5,000万円までの場合は1万円、5,000万円から1億円までの場合は3万円となっています。
売却時に得られる金額と比較して大きな額ではありませんが、しっかりと把握しておくことが重要です。
仲介手数料と司法書士費用にかかる消費税 不動産を売却する際、自分で買い手を見つけることも可能ですが、一般的には不動産会社に売却の依頼をすることが多いです。
その際、不動産会社に報酬として支払う仲介手数料が必要です。
仲介手数料は売却価格に応じて変動し、売却価格が高ければ仲介手数料も高額になります。
仲介手数料の上限は法律で規定されており、売却価格が400万円を超える場合は、売却価格の3%に6万円を加えた金額に消費税がかかります。
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