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不動産売却時にかかる税金とその種類について詳しく解説します

不動産売却時にかかる税金とその種類について詳しく解説します
一戸建てやマンションなどの不動産を名古屋市で購入して暮らしていたが、転勤や地元に帰ることになり、急に売却を考えることもあるかもしれません。
しかし、不動産を売る際には税金がかかるといわれ、その計算方法や節税の方法を知らない方も多いかもしれません。
このため、今回は不動産を売却する際にかかる税金の相場や計算方法、節税する方法などについて詳しくご紹介します。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
ぜひ参考にしてみてください。
一戸建てやマンションなどの不動産を売却する場合にかかる税金は、主に以下の3つがあります。
それぞれについて、詳しく解説していきます。
1. **印紙税** 印紙税とは、不動産の売買契約時の書類に貼り付ける税金です。
契約書に金額に応じて印紙を貼り付けることで支払います。
2024年3月31日までに売却する場合は、軽減税率が適用されます。
1,000万円から5,000万円の場合は1万円、5,000万円から1億円までは3万円となります。
売却金額と比べるとそれほど大きな金額ではないですが、把握しておくことが重要です。
2. **仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税** 不動産を売却する際には、自力で買い手を探すものもいますが、不動産会社を通して売却することが一般的です。
その際には、不動産会社に仲介手数料として報酬を支払う必要があります。
仲介手数料は売却価格に応じて変動し、売却価格が高いほど手数料も高くなります。
法律上、売却価格が400万円を超える場合には、売却価格の3%に6万円を加えた金額に消費税が課されます。
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