不動産売却時の税金について詳しく解説します
名古屋市で一戸建てやマンションを購入した際、将来的に転勤や地元に戻ることがある場合、その住宅を手放さなければならない状況に直面することがあります。
この際、不動産を売却する際には様々な税金がかかることが知られていますが、具体的にどのようなお金が必要なのか、詳細を知らない方も多いのではないでしょうか。
そこで、今回は不動産を売却する際にかかる税金の種類や相場、計算方法、そして節税の方法について分かりやすくご紹介いたします。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
お手元の不動産を売却する際に参考にしてみてください。
不動産売却時にかかる税金とは、具体的には主に以下の3つが挙げられます。
それぞれについて詳しく見ていきましょう。
一つ目は印紙税です。
印紙税とは、不動産などの売買契約時に必要とされる税金であり、契約書類に収入印紙を貼付け割印することで支払うことができます。
印紙税の金額は契約書に記載された金額に応じて変動し、2024年3月31日までの期間中には軽減税率が適用されます。
そのため、売却を考えている場合は、できるだけ早めに売却することが推奨されています。
金額は幅広く設定されていますが、軽減税率適用期間中においては、1,000万円から5,000万円の場合は1万円、5,000万円から1億円までの場合は3万円となっています。
不動産売却によって得られる金額との比較を考えると、印紙税は大きな支出とは言えませんが、しっかりと把握しておきましょう。
二つ目は、仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税です。
不動産を売却する際には、自力で買い手を探すことも可能ですが、一般的には不動産会社に売却を依頼することが一般的です。
そのため、不動産会社に仲介手数料として報酬を支払う必要があります。
仲介手数料は不動産の売却価格に応じて決定され、売却価格が高額であれば仲介手数料も相応に高額となります。
法律によって定められた上限まで、売却価格が400万円を超える場合は、売却価格の3%に6万円を加えた金額に消費税が課税されます。
名古屋市の不動産取引における特典:売れるまで仲介手数料半額のサービス提供
名古屋市に位置する不動産会社「ゼータエステート」では、独自のサービスとして、物件が売れるまでの期間、仲介手数料を半額で提供しています。
具体的には、物件が売却されるまでの間、売主の負担する仲介手数料が半額となります。
この特典によって、お客様が売主として安心して不動産取引を進めることが可能です。
売主の経済面からも安心して取引に臨める仕組みとなっており、名古屋市内の不動産取引において大変便利なサービスと言えるでしょう。
不動産売却時の税金について詳しく解説します