固定資産税の減税になる条件
住宅用地の特例を利用する場合 住宅の敷地として利用されている土地では、固定資産税の減税が適用される特例があります。
この特例の条件として、以下のような要件があります。
1. 住宅用地として利用されていること:減税を受けるためには、土地が住宅の敷地として利用されている必要があります。
これは、住宅を建てるための敷地や、住宅として利用されている土地を指します。
2. 特別減税制度への申請:減税を受けるためには、特別減税制度への申請が必要です。
この申請は、固定資産税を課税する市町村の税務署に行います。
申請時には、土地の利用状況や詳細な情報を提供する必要があります。
特例への申請が承認されると、固定資産税の課税額が減少します。
具体的な減税額は、土地の評価価格や減税の対象となる住宅の面積などによって決まります。
なお、住宅用地の特例減税は、特定の条件を満たす場合に適用されるため、全ての土地が減税の対象となるわけではありません。
具体的な条件や詳細な内容については、地域の税務署や市町村のホームページで確認する必要があります。
以上が、住宅用地の特例を利用することで固定資産税の減税を受けるための条件です。
お住まいの土地がこの特例に該当する場合、税金負担を軽減させることができますので、市町村の税務署にお問い合わせいただくか、税理士等の専門家に相談してみてください。
参考ページ:不動産購入 固定資産税が免除・減税になる条件と方法!節税方法は?
土地の面積に応じた減額幅で固定資産税が免税される特例
この特例では、土地の面積に応じて固定資産税の減額幅が定められています。
この特例は、特に住宅用地を対象としており、その土地に建てられた専用住宅に対してのみ適用されます。
ただし、土地上に住宅以外の用途で使用されている場合、例えば店舗併用住宅である場合は、店舗併用住宅の規模に応じて固定資産税の減額幅が異なります。
なお、特例1として固定資産税が免税される場合があります。
これは、所有している土地の固定資産税課税標準額が20万円以下の場合に適用されます。
しかし、同一の自治体で2か所以上の土地を所有している場合は、固定資産税課税標準額が20万円×2の40万円となり、固定資産税が課税されます。
ここでの固定資産税課税額とは、固定資産税を計算するための基準となる金額であり、固定資産税評価額を補正する基準です。
固定資産税が減税される条件