契約不適合責任とは
不動産取引においては、かつては「瑕疵担保責任」という言葉が使用されていましたが、2020年の民法改正により、「契約不適合責任」という言葉が導入されました。
内容的には大きな違いはありませんが、一部において損害賠償請求の方法に異なる点が存在します。
したがって、この点についても十分に理解しておくことが重要です。
瑕疵担保責任とは何か
瑕疵担保責任は、不動産売買において、見た目では分かりにくい「隠れた瑕疵」と呼ばれる不具合について、売主が責任を負う制度です。
この「隠れた瑕疵」は、建物の外観上の傷だけでなく、内部の問題や構造上の欠陥なども含まれます。
売主は隠蔽や虚偽の情報提供を避け、公正な取引を提供するために努める必要があります。
参考ページ:契約 不適合 責任 責任範囲や注意点をわかり やすく解説
隠れた瑕疵の種類
隠れた瑕疵とは、目に見えない箇所に存在する建物や土地の問題を指します。
外見上は問題がなく見えるかもしれませんが、実際には内部に問題があるケースです。
具体的には、物理的瑕疵、法律的瑕疵、環境的瑕疵などのタイプがあります。
物理的瑕疵
物理的瑕疵とは、外見上は問題がないように見えるものの、内部に瑕疵が存在する状態を指します。
例えば、新しく住み始めた直後に雨漏りが発生したり、白アリ被害があったりするケースが物理的瑕疵に該当します。
また、地下に危険物や違法廃棄物が埋まっていたり、建物が耐震基準を満たしていない場合も、物理的瑕疵として考えられます。
法律的瑕疵
法律的瑕疵とは、物件自体には問題がないものの、法律に違反している状態にある物件を指します。
建物や土地の利用には建築基準法や都市計画法などの法律が制約として存在します。
外観上は問題がなくても、構造的な問題がある建物などは法律的瑕疵となります。
環境的瑕疵
環境的瑕疵とは、建物や土地の周辺環境に問題がある状態を指します。
例えば、騒音や振動の発生源が近隣にあり、住環境が悪化している場合などが環境的瑕疵に該当します。
また、汚染物質や公害の発生源が近くにある場合も、環境的瑕疵の一例となります。
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