心も体もリフレッシュ

冒険のない人生は、きっとつまらない。

建物を全て解体し、再建築する場合の固定資産税の影響

建物を全て解体し、再建築する場合の固定資産税の影響
建物の内装を全て取り除いて、骨組みだけにする場合、固定資産税の評価は再建築後の状態で行われます。
つまり、建物が再建築されたとみなされ、固定資産税が増加することになります。
また、建物の面積を増やす増築工事を行った場合も、固定資産税が上がります。
増築する際には建築確認申請が必要であり、認可されると固定資産税は確実に増加します。
さらに、住宅ではなくサンルームやガレージなどを建てた場合も、増改築と見なされることがあります。
一方で、住宅の性能を向上させるリフォームを行った場合は、固定資産税の減税措置を受けることがあり、税金の負担が軽くなる場合もあります。
参考ページ:不動産購入 税金 リフォームを行うと固定資産税が上がる?詳しく解説
省エネリフォームによる固定資産税の減税について
特定の条件を満たす省エネ化リフォームを行うと、建物の固定資産税が減税されます。
固定資産税の減税には以下のような条件があります。
1. 物件が賃貸物件でないこと 2. 共同住宅でないこと 3. 建物が2008年1月1日よりも前に建築されたこと 4. リフォーム後の延床面積が50㎡以上であること 5. 省エネリフォーム工事の要件を満たしていること 6. 省エネリフォームの工事費用が補助金を含めずに50万円以上であること 固定資産税の減税期間は1年間であり、減額率は翌年の建物の固定資産税が3分の1になります。
ただし、建物の固定資産税の減額は最大で120㎡までであり、120㎡を超える部分には減額が適用されません。
耐震リフォームによる固定資産税の減税について
特定の条件を満たす耐震リフォームを行うと、建物の固定資産税が減税されます。
耐震リフォームには以下のような条件があります。
固定資産税の減税期間とその条件
固定資産税の減税制度を利用するためには、以下の条件があります。
1. 建物が1982年1月1日以前に建築されていること – 減税の対象となる建物は、1982年1月1日以前に建築されたものに限られます。
2. リフォーム工事が新耐震基準に適合していること – 耐震性を向上させるために行われたリフォーム工事は、新耐震基準に適合している必要があります。
3. 耐震リフォームの工事費用が50万円以上であること – 耐震リフォーム工事には、少なくとも50万円以上の費用がかかっている必要があります。
減税期間は通常1年間ですが、自治体が指定する道路沿いの住宅の場合は2年間に延長されます。
この制度を利用することで、建物の耐震性を高めるためのリフォーム工事にかかる費用の一部を節税することができます。
ただし、条件を満たす必要があるため、詳細な情報は自治体の規定を参考にしてください。

建物を全て解体し、再建築する場合の固定資産税の影響
Scroll to top