不動産取引時の瑕疵担保責任とは
不動産の取引において、売り主が負う責任であり、瑕疵という言葉は法律などで使われることがありますが、一般的な日常会話ではあまり耳にしません。
売り主は、不動産を売却する際に瑕疵担保責任を負い、買い主に予期せぬ負担が生じないようにする義務があります。
瑕疵とは、見た目でわかる建物の傷や地面のヒビなどだけでなく、売買契約時に公表された情報と実際の物件の状況に差異がある場合も含まれます。
買い主は、このような瑕疵のある物件の場合には売り主に対して損害賠償を請求することができます。
瑕疵担保責任から契約不適合責任への変更
不動産取引において使用される「瑕疵担保責任」という言葉は、以前から使われてきました。
しかし、2020年に行われた民法の改正により、新たに「契約不適合責任」という言葉が使用されるようになりました。
内容としては大きな違いはありませんが、損害賠償請求などの方法に関しては一部異なる点があります。
したがって、この点についても理解しておくことが重要です。
参考ページ:契約 不適合 責任 責任範囲や注意点をわかり やすく解説
隠れた瑕疵の種類と具体的な例
売り主の瑕疵担保責任は、表面上ではわかりにくい「隠れた瑕疵」に対しても責任が及びます。
これは、建物内部や土地の問題など、目に見えない箇所の問題を指します。
売り主は公正な取引を提供するために、隠蔽や虚偽の情報提供を避け、コンプライアンスを遵守する必要があります。
以下には、具体的な分類と例を示します。
1. 物理的瑕疵の例:配管の老朽化、給水システムの不具合、建物の経年劣化による問題など。
2. 法律的瑕疵の例:不動産の所有権に関する問題、法的制約による建築の制限や違反、土地利用の規制など。
3. 環境的瑕疵の例:騒音問題、公害問題への対応不足、周辺地域の開発計画による価値の変動など。
これらの隠れた瑕疵がある場合、買い主は売り主に対して適切な損害賠償を請求することができます。
注意深く物件を調査し、契約締結前に十分な情報を入手することは、不動産取引において重要なポイントです。
不動産取引時の瑕疵担保責任とは